宅建過去問 平成8年(1996年) 問19
法令上の制限 「都市計画法」
法令上の制限 「都市計画法」
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。
◆1
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。◆2
市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。◆3
地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。◆4
都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。解答:○(正しい)
・市町村定める都市計画は、市町村の基本構想に絶対反してはならない。
◆2
市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。解答:×(誤り)
・市町村も定めることができる。
◆3
地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。解答:○(正しい)
・地区計画を決定できるのは、市町村だけに限られる。
◆4
都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見を聴くとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。解答:○(正しい)
-----【都市計画法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法
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