宅建過去問 平成8年(1996年) 問21
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市又は特例市の長をいうものとする。
◆1
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。◆2
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には、開発行為に関する設計、工事施行者等を記載しなければならない。◆3
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。◆4
開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。---------【解答&解説】---------
◆1
市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・市街化調整区域に新築の建築物を建てる場合、都道府県知事の許可が必要になる。
◆2
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出しなければならない申請書には、開発行為に関する設計、工事施行者等を記載しなければならない。解答:○(正しい)
・開発許可の申請書には「予定建築物の用途」「開発行為に関する設計」「工事施工者」等を記載する必要がある。
◆3
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。解答:○(正しい)
・開発の工事を廃止した場合、遅滞なく都道府県知事に届け出る必要がある。
◆4
開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、都道府県知事の許可を受けなければ分譲することができない。解答:×(誤り)
・分譲は工事完了公告前でもできる。
-----【開発許可の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 17年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 都市計画法:開発許可
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