宅建過去問 平成8年(1996年) 問24
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
法令上の制限 「建築基準法:建ぺい率・容積率」
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。◆2
一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。◆3
建築物の建ぺい率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。◆4
第一種住居地域内(建ぺい率の最高限度は8/10とされていないものとする)で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建ぺい率は、第一種住居地域の建ぺい率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。-----【解答&解説】-----
◆1
都市計画区域又は準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の容積率に係る制限が適用される場合はない。解答:×(誤り)
・例外として制限できる場合がある。
◆2
一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。解答:×(誤り)
・1/4ではなく1/3。
◆3
建築物の建ぺい率は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。解答:×(誤り)
・幅員による制限があるのは容積率。
◆4
第一種住居地域内(建ぺい率の最高限度は8/10とされていないものとする)で、かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建ぺい率は、第一種住居地域の建ぺい率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。解答:○(正しい)
・「特定行政庁の指定する角地」は10分の1、「防火地域内の耐火建築物」は10分の1なので、合計10分の2。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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≪ 法令/その他の出題傾向一覧表 ≫
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法 - 建ぺい率・容積率
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