宅建過去問 平成8年(1996年) 問25
法令上の制限 「建築基準法:道路規制」
法令上の制限 「建築基準法:道路規制」
都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、この限りではない。◆2
建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。◆3
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物について、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したとしても、道路に突き出して建築してはならない。◆4
地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したときは、この限りではない。解答:○(正しい)
・建築物の敷地は、道路に2m以上接する必要があるが、「特定行政庁から許可」があれば、2m以上接しない土地に建物を建てることができる。
◆2
建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。解答:×(誤り)
・6mではなく4m以上。
◆3
公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物について、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したとしても、道路に突き出して建築してはならない。解答:×(誤り)
・公益上必要な建築物は、特定行政庁許可があれば道路に突き出してもいい。
◆4
地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。解答:×(誤り)
敷地と道路との関係は、条例で厳しくはできるが緩和(甘く)はできない。
-----【建築基準法の出題傾向】-----
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≪ 法令/その他の出題傾向一覧表 ≫
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 建築基準法
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