宅建過去問 平成17年(2005年) 問27
税 「印紙税」
税 「印紙税」
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。
◆1
「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。◆2
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。◆3
A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。◆4
A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。-----【解答&解説】-----
◆1
「時価3,000万円の土地を贈与する」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。解答:×(誤り)
・贈与契約書は「記載金額のない契約書」として扱われ、印紙税200円が課税される。
◆2
一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。解答:×(誤り)
・「譲渡契約」と「請負契約」の金額を比較し、金額の大きい方が印紙税の課税標準になる。
◆3
A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。解答:×(誤り)
・「手形発行者の名称や発行日の記載」があり、受取金額が明らかな場合、受け取り金額を記載金額にし「売上代金に係る有価証券の受取書」として印紙税が課税される。
◆4
A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。解答:○(正しい)
・「手付金額500万円を記載金額とする受取書」に、印紙税が課税される。
-----【宅建用語・専門用語集】-----
印紙税(いんしぜい) とは・・・
経済取引などに関する文書にかかる流通税のこと。収入印紙をはり付けて納付する。【例】契約書、手形、領収書、株券など。
-----【参考資料】-----
【印紙税の記載金額】
●国や地方公共団体等との契約書 → 「国等の相手(業者側)は非課税」
●不動産の売買契約書 →「売買金額」
●不動産の交換契約書 →「交換金額・高いほうの金額・交換差金」
●不動産の贈与契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●土地賃貸借契約書 →「権利金等の額」
●地上権に関する契約書 →「権利金等の額」
●増額変更の契約書 →「増加額」
●減額変更の契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●売上代金の受取書(領収書)→「5万円以上の場合の金額(5万円未満は非課税)」「営業に関しない場合は非課税」
-----【印紙税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 問23 「印紙税」
平成24年 「なし」
平成23年 問23 「印紙税」
平成22年 「なし」
平成21年 問24 「印紙税」
平成20年 問27 「印紙税」
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≪ 法令/その他の出題傾向一覧表 ≫
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 11年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 印紙税
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