宅建過去問 平成18年(2006年) 問28
税 「不動産取得税」
税 「不動産取得税」
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
平成21年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。◆2
平成21年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。◆3
不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。◆4
平成21年4月に床面積250平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。-----【解答&解説】-----
◆1
平成21年4月に住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は、100分の3である。解答:×(誤り)
・住宅以外の家屋を取得した場合、不動産取得税の標準税率は4%(100分の4)になる。
◆2
平成21年4月に宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。解答:○(正しい)
・宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地価格の2分の1になる。住宅なら2分の1にならない。
・平成24年3月31日までに取得した場合に限る。
◆3
不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。解答:×(誤り)
・特別徴収ではなく、普通徴収の方法がとられる。
◆4
平成21年4月に床面積250平方メートルである新築住宅に係る不動産取得税課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。解答:×(誤り)
・床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の新築住宅を取得すれば、課税標準が1,200万円引きになるが、250平方メートルある新築住宅には適用されない。
-----【参考資料】-----
【不動産取得税】
≪課税標準≫
固定資産課税台帳に登録されている登録価格
≪税率≫
4%、土地・居住用家屋の場合は3%(平成24年3月31日までの特例)
≪新築住宅≫
●床面積50平方メートル以上、240平方メートル以下
→課税標準から1,200万円控除
≪中古住宅≫
●床面積50平方メートル以上、240平方メートル以下
●自己居住用(個人)
●木造 築20年(鉄骨,鉄筋コンクリート造=築25年)以内
→課税標準から一定額控除(築年数による)
≪宅地を取得する場合の特例≫
宅地評価土地の場合、課税標準が2分の1になる(平成24年3月31日までに取得の場合)
≪免税点(課税されない条件)≫
●土地の場合
→課税標準が10万円未満
●建物の売買・交換・贈与の場合
→課税標準が12万円未満
●建物の新築・増築・改築の場合
→課税標準が23万円未満
≪課税標準≫
固定資産課税台帳に登録されている登録価格
≪税率≫
4%、土地・居住用家屋の場合は3%(平成24年3月31日までの特例)
≪新築住宅≫
●床面積50平方メートル以上、240平方メートル以下
→課税標準から1,200万円控除
≪中古住宅≫
●床面積50平方メートル以上、240平方メートル以下
●自己居住用(個人)
●木造 築20年(鉄骨,鉄筋コンクリート造=築25年)以内
→課税標準から一定額控除(築年数による)
≪宅地を取得する場合の特例≫
宅地評価土地の場合、課税標準が2分の1になる(平成24年3月31日までに取得の場合)
≪免税点(課税されない条件)≫
●土地の場合
→課税標準が10万円未満
●建物の売買・交換・贈与の場合
→課税標準が12万円未満
●建物の新築・増築・改築の場合
→課税標準が23万円未満
-----【不動産取得税の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 9年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 不動産取得税
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