宅建過去問 平成17年(2005年) 問24
法令上の制限 「宅地造成等規制法」
法令上の制限 「宅地造成等規制法」
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては、その長をいうものとする。
◆1
国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地及び市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、宅地造成工事規制区域として指定することができる。◆2
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。◆3
造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。◆4
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のたる必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの大きい市街地及び市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものについて、宅地造成工事規制区域として指定することができる。解答:×(誤り)
・国土交通大臣ではなく知事。
◆2
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。解答:×(誤り)
・「消防の用に供する貯水施設の設置」は必要ない。
◆3
造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。解答:×(誤り)
・検査の前に「知事の同意」を得る必要はない。
◆4
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のたる必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。解答:○(正しい)
・知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地に、災害防止措置をとるように命令できる。 占有者や管理者も含む。
-----【宅地造成等規制法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 14年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 宅地造成等規制法
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