宅建過去問 平成18年(2006年) 問23
法令上の制限 「宅地造成等規制法」
法令上の制限 「宅地造成等規制法」
宅地造成等規制法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けている場合等を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。◆2
宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。◆3
都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。◆4
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第8条第1項の工事の許可を受けている場合等を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。解答:×(誤り)
・「工事に着手する14日前まで」に、知事に届け出る必要がある。
◆2
宅地造成工事規制区域内において行われる法第8条第1項の工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。解答:○(正しい)
・「知事の許可」を受けて行っていた宅地造成工事が終わったら、知事に検査をしてもらい、検査済証を交付してもらう。
◆3
都道府県知事は、法第8条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。解答:○(正しい)
・知事は「工事の許可」の申請があれば、遅滞なく文章で「許可・不許可」を通知する。
◆4
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。解答:○(正しい)
・宅地造成工事規制区域内の宅地に、知事は災害防止措置をとるように「命令・勧告」ができる。 占有者や管理者にも可能。
-----【宅地造成等規制法の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
18年間で 14年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 宅地造成等規制法
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