宅建過去問 平成19年(2007年) 問26
税 「所得税:譲渡資産・買換資産」
税 「所得税:譲渡資産・買換資産」
租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。◆2
買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。◆3
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。◆4
買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上のものであることが、適用要件とされている。-----【解答&解説】-----
◆1 《 譲渡資産 》
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。解答:×(誤り)
・譲渡に係る対価の合計額が「2億円以下」であることが適用要件になっている。
◆2 《 買換資産 》
買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。解答:×(誤り)
・譲渡資産を譲渡した前年の1月1日から、譲渡した翌年12月31日までに買取資産を取得していれば、買換特例の適用を受けれる。
◆3 《 譲渡資産 》
譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。解答:×(誤り)
・譲渡年になる1月1日の所有期間が、「10年」を超えている場合が適用要件。
◆4 《 買換資産 》
買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上のものであることが、適用要件とされている。
解答:○(正しい)
-----【参考資料】-----
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