宅建過去問 平成8年(1996年) 問17
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。◆2
市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。◆3
農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。◆4
競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。解答:×(誤り)
・届け先は、知事ではなく農業委員会。
◆2
市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。解答:○(正しい)
・農地法第5条の許可が必要になる。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
◆3
農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。解答:○(正しい)
・遺産分割で農地を受け取った場合、農地に対しての許可は必要ないが、農地を受け取った相続人は、農業委員会に届出をする必要がある。
◆4
競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。解答:○(正しい)
・権利移動(農地法第3条)の許可が必要になる。
・農地法第3条の許可は「農地を使う権利が移動した場合」に必要。
-----【農地法の出題傾向】-----
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登録カテゴリー: 【法令制限】 農地法
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