宅建過去問 平成15年(2003年) 問26
税 「所得税:特別控除」
税 「所得税:特別控除」
居住用財産を譲渡した場合における所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 ◆2
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 ◆3
居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 ◆4
居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 解答:×(誤り)
・「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産の3,000万円特別控除)」は、所有期間に関わりなく適用される。なので10年以下でも適用できる。
◆2
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 解答:×(誤り)
・譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていれば「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産の3,000万円特別控除)」の両方を適用できる。
◆3
居住用財産を配偶者に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 解答:○(正しい)
・居住用財産を配偶者に譲渡した場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産の3,000万円特別控除)」を適用できない。
◆4
居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については、居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができる。解答:×(誤り)
・自分の居住の用に供さなくなった場合でも、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(居住用財産の3,000万円特別控除)」を受けることができる場合がある。
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