宅建過去問 平成11年(1999年) 問25
法令上の制限 「その他の法令」
法令上の制限 「その他の法令」
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。◆2
宅地造成等規制法によれば、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。◆3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。◆4
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・「市町村長の許可」が必要。
◆2
事を行おうとする造成主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・「知事の許可」が必要。
◆3
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・「知事の許可」が必要。
◆4
自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・「知事の許可」が必要。
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