宅建過去問 平成19年(2007年) 問25
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。◆2
住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。◆3
耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。◆4
市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・自分の農地を農地以外に転用するので、法第4条第1項の許可が必要。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆2
住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。解答:○(正しい)
・市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をしていれば「法第5条第1項の許可」を受ける必要はない。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
◆3
耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。解答:×(誤り)
・原野や山林を農地にする場合、農地法の許可自体が必要ではないので、「法第3条第1項の許可」を受ける必要がない。
・農地法第3条の許可は「農地を使う権利が移動した場合」に必要。
◆4
市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・自分の農地を農地以外に転用するので、法第4条第1項の許可が必要。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
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