宅建過去問 平成17年(2005年) 問25
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。◆2
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。◆3
農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。◆4
農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・市街化区域内にあると表現されていないので、「農業委員会に届出をすれば許可を受ける必要はない」というのは違う。
◆2
市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・市街化区域内での転用や転用目的権利移動は許可を受ける必要はなく、農業委員会への届出でいい。
◆3
農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。解答:×(誤り)
・農地法の農地とは、今現在農地として使われている土地のことなので、農地法第3条の許可は不要。
◆4
農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。解答:○(正しい)
・農地に抵当権を設定しても耕作を続けられる。許可を受ける必要がない。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
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登録カテゴリー: 【法令制限】 農地法
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許可が不要。ではなく許可が必要の誤りでは?
修正いたしました。