宅建過去問 平成16年(2004年) 問25
法令上の制限 「その他の法令」
法令上の制限 「その他の法令」
次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。◆2
土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域に指定された際、現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。◆3
都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。◆4
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。解答:×(誤り)
・土地の形質変更、工作物の新築をするには、道路管理者の許可が必要。
◆2
土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域に指定された際、現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。解答:×(誤り)
・指定日から14日以内に知事に届け出ればいいので、許可を得る必要はない。
◆3
都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・簡単に移転や除去ができるものを建築する場合、知事の許可が必要。
◆4
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・国土交通大臣の許可ではなく知事の許可が必要。
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