宅建過去問 平成12年(2000年) 問26
税 「所得税」
税 「所得税」
個人が、平成19年中に、平成19年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。◆2
その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。◆3
その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。◆4
その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。解答:×(誤り)
・譲渡した年の、3年前の年まで住んでいたら「軽減税率の特例」が適用できる。
◆2
その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。解答:×(誤り)
・「居住用財産の3,000万円特別控除」と「譲渡益について軽減税率の特例(居住用財産の軽減税率)」は、両方とも適用可能。
◆3
その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。解答:○(正しい)
・「特定の居住用財産の買換えの特例」を適用すれば、「譲渡益について軽減税率の適用(居住用財産の軽減税率)」を受けられない。
◆4
その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・居住家屋が2戸以上の場合、メインの1家屋にだけ軽減税率が適用される。
-----【参考資料】-----
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登録カテゴリー: 【税】 所得税
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