宅建過去問 平成9年(1997年) 問21
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
市街化区域外にある農地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば正しいものはどれか。
◆1
農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。◆2
農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。◆3
農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。 ◆4
山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。-----【解答&解説】-----
◆1
農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。解答:○(正しい)
・農地に抵当権を設定しても、耕作を続けることができる。
・農地法第3条の許可は「農地を使う権利が移動した場合」に必要。
◆2
農家が自己所有の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・農地に賃貸住宅を建築すると、農地法第4条の許可が必要になる。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆3
農家が自己所有の農地にその居住用の住宅を建設するため転用する場合は、農地法第4条の許可を受ける必要はない。 解答:×(誤り)
・農地に居住用の住宅を建設する場合、農地法第4条の許可が必要になる。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆4
山林を開墾して造成した農地について、それを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 農地法
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