宅建過去問 平成15年(2003年) 問25
法令上の制限 「その他の法令」
法令上の制限 「その他の法令」
次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 ◆2
港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ◆3
文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 ◆4
自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。-----【解答&解説】-----
◆1 《 地すべり等防止法 》
地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 解答:○(正しい)
◆2 《 港湾法 》
港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。 解答:×(誤り)
・港湾法は、港湾管理者の許可が必要。
◆3 《 文化財保護法 》
文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。 解答:×(誤り)
・文化財保護法は、文化庁長官の許可が必要。
◆4 《 自然公園法 》
自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。解答:×(誤り)
・公告がなされた後、当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しても効力は及ぶ。
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