宅建過去問 平成9年(1997年) 問27
税 「所得税」
税 「所得税」
住宅ローン控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、この問において「住宅ローン控除」とは住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除を、「居住年」とは住宅ローン控除の対象となる家屋をその居住の用に供した日(平成19年7月1日)の属する年をいうものとする。
◆1
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。◆2
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。◆3
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。◆4
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。解答:○(正しい)
・「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」は、土地建物を手放すことになる残念な控除なので、「住宅ローン控除」の適用を受けられる。
◆2
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・「3,000万円特別控除」があれば、十分な優遇を受けているので、「住宅ローン控除」の適用を受けられない。
◆3
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・「軽減税率の特例」の適用を受けている場合、十分な優遇を受けているので、「住宅ローン控除」の適用を受けられない。
◆4
居住年又は当該居住年の前年若しくは前々年に既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合であっても、当該居住年以後10年間の各年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・「譲渡所得の課税の特例の適用」を受けている場合、十分な優遇を受けているので、「住宅ローン控除」の適用を受けられない。
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