宅建過去問 平成14年(2002年) 問25
法令上の制限 「その他の法令」
法令上の制限 「その他の法令」
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。◆2
海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取などの行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。◆3
都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市緑地保全法によれば、緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない)◆4
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1 《 土砂災害警戒区域 》
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・「市町村長の許可」ではなく、「知事の許可」が必要。
◆2 《 海岸法 》
海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取などの行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・「海岸管理者の許可」が必要。
◆3 《 都市緑地法 》
都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市緑地保全法によれば、緑地保全地区内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない)解答:○(正しい)
・「知事の許可」が必要。
◆4 《 急傾斜地崩壊危険区域 》
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:○(正しい)
・「知事の許可」が必要。
登録カテゴリー: 【法令制限】 その他の法令
|
|
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |
【法令制限】 その他の法令の最新記事





