宅建過去問 平成11年(1999年) 問26
税 「所得税:住宅ローン控除」
税 「所得税:住宅ローン控除」
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン減税」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で平成23年中に取得し、平成24年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、平成23年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。◆2
平成23年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。◆3
銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。◆4
銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1%相当額の税額控除の適用を受けることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で平成23年中に取得し、平成24年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、平成23年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・居住年の平成24年から「住宅ローンの減税の適用」を受けられる。
◆2
平成23年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。解答:○(正しい)
・「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(収用交換時の課税繰延べ特例)」と「住宅ローン控除」は、両方適用できる。
◆3
銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。解答:×(誤り)
・「住宅ローン控除の適用」が受けられるのは、10年以上のローンを組んだ場合なので「15年以上でなければ」という事はない。
◆4
銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を平成23年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の1%相当額の税額控除の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・15年間ではなく10年間。
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