宅建過去問 平成11年(1999年) 問24
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。◆2
農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。◆3
市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。◆4
土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4へクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。解答:×(誤り)
・農地の面積に関係なく、許可を受ける必要がある。
・農地法第3条の許可は「農地を使う権利が移動した場合」に必要。
◆2
農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。解答:×(誤り)
・面積が200平方メートル未満の場合、無許可でいい。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆3
市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。解答:×(誤り)
・農地以外のものに転用する場合、農業委員会に届出をする必要がある。面積は関係ない。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
◆4
土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・現況が農地であれば、許可を受ける必要がある。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
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