宅建過去問 平成13年(2001年) 問26
税 「所得税」
税 「所得税」
租税特別措置法第41条の5の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件とされている。◆2
買換資産とされる家屋については、租税特別措置法第41条の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされている。◆3
買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされている。◆4
譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。-----【解答&解説】-----
◆1
譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件とされている。解答:×(誤り)
・所有期間は5年超えであればよく、居住期間は制限がない。
◆2
買換資産とされる家屋については、租税特別措置法第41条の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされている。解答:×(誤り)
・「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(収用交換時の課税繰延べ特例)」と「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン減税)」の両方を受けられる。
◆3
買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされている。解答:×(誤り)
・譲渡の翌年中には、次の家を取得する必要がある。
◆4
譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。解答:○(正しい)
・「現在居住しているもの」か、「居住しなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであること」が適用要件。
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(平成8〜25年で計算)
18年間で 13年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 所得税
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