宅建過去問 平成12年(2000年) 問25
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。◆2
農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。◆3
都道府県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために、農地を取得する場合には、農地法の許可を受ける必要はない。◆4
農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。解答:×(誤り)
・市街化区域内の農地の場合、面積にかかわらず「農業委員会へ届出」をすれば許可を要しない。
◆2
農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・市街化調整区域内の農地を転用する場合、法第4条の許可を受ける必要がある。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆3
都道府県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するために、農地を取得する場合には、農地法の許可を受ける必要はない。解答:○(正しい)
・国や都道府県が、道路や農業用用排水施設のために農地を取得するのは、許可を受ける必要がない。
◆4
農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・転用目的なので、法第5条の許可が必要。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
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