宅建過去問 平成10年(1998年) 問49
5問免除 「不当景品類及び不当表示防止法」
5問免除 「不当景品類及び不当表示防止法」
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
分譲共同住宅(販売戸数10以上)の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯を、それらの戸数やその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。◆2
建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。◆3
売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。◆4
窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。-----【解答&解説】-----
◆1
分譲共同住宅(販売戸数10以上)の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯を、それらの戸数やその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。解答:○(正しい)
・価格を表示することが困難であれば、「最低価格」と「最高価格」だけを表示すればいい。販売物件数が10以上なら「最多価格帯」と「数」も必要。
◆2
建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。解答:×(誤り)
・「再建築不可」または「建築不可」の表示が必要で、「道路位置指定無」の表示は必要ない。
◆3
売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。解答:×(誤り)
・「売約済みの物件」の広告は、「売る意思のない物件」なので、おとり広告になり、不当表示になる。
◆4
窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。解答:×(誤り)
・採光および換気が不適合なら、納戸等と表示する必要がある。居室と表示するのは不当表示になる。
-----【不当景品類及び不当表示防止法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【5問免除】 不当表示防止法
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