宅建過去問 平成13年(2001年) 問28
税 「不動産取得税」
税 「不動産取得税」
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。◆2
平成23年4月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。◆3
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。◆4
家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。-----【解答&解説】-----
◆1
不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。解答:×(誤り)
・取得者の住所ではなく、不動産が存在する都道府県が課する税。
◆2
平成23年4月に中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。解答:×(誤り)
・宅地を取得すれば、課税標準が1/2になる。「税額」ではない。
◆3
土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。解答:×(誤り)
・不動産取得税の対象は、土地と家屋に限られる。
◆4
家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。解答:○(正しい)
-----【不動産取得税の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 9年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 不動産取得税
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