宅建過去問 平成13年(2001年) 問23
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法に開する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。◆2
農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。◆3
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。◆4
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。-----【解答&解説】-----
◆1
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。解答:×(誤り)
・現状で判断するので、地目は無視する。農地になるので許可が必要。
◆2
農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。解答:○(正しい)
・許可を受けてないのであれば無効になる。
◆3
市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。解答:×(誤り)
・農地法第3条(耕作目的で取得)では市街化に役立たない。4条(転用)5条(転用目的の権利移動)であれば、農業委員会に届け出ればいい。
◆4
農地法第4条の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて農地法第5条の許可を要しない。解答:×(誤り)
・農地法第5条(転用目的の権利移動)の許可が必要。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
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