宅建過去問 平成14年(2002年) 問22
法令上の制限 「土地区画整理法」
法令上の制限 「土地区画整理法」
土地区画整理法事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
◆1
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。◆2
仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。◆3
土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。◆4
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。解答:○(正しい)
・区画整理の工事の都合等があるので、「仮換地の使用収益」を開始できる日を別に定めることができる。
◆2
仮換地となるべき土地について質権や抵当権を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知しなければならない。解答:×(誤り)
・「仮換地を使用収益できる権利を持っている者」に対して「仮換地の位置及び地積など」を通知する。
◆3
土地区画整理組合が仮換地を指定した場合において、当該処分によって使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日までは、当該宅地の存する市町村がこれを管理する。解答:×(誤り)
・「仮換地の指定」で、使用収益する者がいなくなった土地は、区画整理の施工者が管理を行う。
◆4
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。解答:×(誤り)
・「土地区画整理審議会の意見」を聴く必要があるのは、「個人の施行」や「土地区画整理組合以外の施工者」のときだけ。
-----【土地区画整理法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 土地区画整理法
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