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2015年10月17日


平成10年 問27 所得税



 

宅建過去問 平成10年(1998年) 問27
税 「所得税」

 

個人が平成19年中に平成19年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

◆2
土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

◆3
その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、前々年に特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。

◆4
その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。





-----【解答&解説】-----


◆1
土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

解答:×(誤り)
・「収用交換等の場合の5,000万円特別控除」を受けるとき、「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例」は重ねて受けれない。

◆2
土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

解答:○(正しい)
・「収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は同時に受けられる。

◆3
その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば、前々年に特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例の適用を受けているときでも、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。

解答:×(誤り)
・「特定の居住用財産の買換えの場合の課税の特例」を受けている場合は、「3,000万円特別控除の適用」を受けれない。

◆4
その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

解答:×(誤り)
・「3,000万円特別控除の適用」を受けるとき、「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用」も受けることができる。



-----【参考資料】-----

所得税併用.gif
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-----【所得税の出題傾向】-----

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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 13年出題されました



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