宅建過去問 平成9年(1997年) 問28
税 「印紙税」
税 「印紙税」
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※※※法改正により、売上代金の受取書(領収書)が「3万円未満」から「5万円未満は非課税」になりました※※※
◆1
建物の売買契約書(記載金額2,000万円) を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。◆2
国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。◆3
マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。◆4
印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。-----【解答&解説】-----
◆1
建物の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。解答:×(誤り)
・課税文書は、何通作成しても印紙税がかかる。
◆2
国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。解答:○(正しい)
・「土地の売買契約書」は課税文書だが、D社が保存する契約書は、国が作成したとみなされ非課税になる。
◆3
マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。解答:×(誤り)
・「手付金の領収書」は、記載額が5万円以上であれば課税文書になる。※法改正により3万円以上から5万円以上になりました。
◆4
印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。解答:×(誤り)
・「不動産の売買契約書」は課税文書になり、「売買代金の変更」の際は印紙税がかかる。増額する場合、増加額が税額で、減額の場合は200円。
※※※法改正により、売上代金の受取書(領収書)が「3万円未満」から「5万円未満は非課税」になりました※※※
-----【宅建用語・専門用語集】-----
印紙税(いんしぜい) とは・・・
経済取引などに関する文書にかかる流通税のこと。収入印紙をはり付けて納付する。【例】契約書、手形、領収書、株券など。
-----【参考資料】-----
【印紙税の記載金額】
●国や地方公共団体等との契約書 → 「国等の相手(業者側)は非課税」
●不動産の売買契約書 →「売買金額」
●不動産の交換契約書 →「交換金額・高いほうの金額・交換差金」
●不動産の贈与契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●土地賃貸借契約書 →「権利金等の額」
●地上権に関する契約書 →「権利金等の額」
●増額変更の契約書 →「増加額」
●減額変更の契約書 →「金額のない契約書扱い(200円)」
●売上代金の受取書(領収書)→「5万円以上の場合の金額(5万円未満は非課税)」「営業に関しない場合は非課税」
-----【印紙税の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 11年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 印紙税
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