宅建過去問 平成14年(2002年) 問23
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。◆2
採草放牧地の所有者がその土地に500平方メートルの農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。◆3
建設業者が、工事完了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。◆4
都道府県知事は、農地法第5条の許可を要する転用について、その許可を受けずに転用を行った者に対して、原状回復を命ずることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会に届け出れば「農地法第4条の許可」を受けなくていい。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆2
採草放牧地の所有者がその土地に500平方メートルの農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・「農地法第4条の許可」が必要なのは農地だけなので、採草放牧地は許可がいらない。
◆3
建設業者が、工事完了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・一時的に農地を賃貸する場合でも、農地法第5条の許可が必要。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
◆4
都道府県知事は、農地法第5条の許可を要する転用について、その許可を受けずに転用を行った者に対して、原状回復を命ずることができる。解答:○(正しい)
・知事は「許可を受けずに転用を行った者」に対して、原状回復を命ずることができる。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 農地法
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