宅建過去問 平成10年(1998年) 問26
税 「登録免許税」
税 「登録免許税」
住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
この税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。◆2
この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。◆3
この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。◆4
この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。-----【解答&解説】-----
◆1
税率の軽減措置は、従業員の社宅として新築した住宅用家屋について法人が受ける登記には適用されない。解答:○(正しい)
・軽減措置は、個人が「自分で住むための家屋」にしか適用されない。
◆2
この税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記には適用されない。解答:×(誤り)
・このような制限はない。
◆3
この税率の軽減措置は、鉄筋コンクリート造の住宅用家屋の登記にのみ適用があり、木造の住宅用家屋の登記には適用されない。解答:×(不正解)
・木造でも適用される。
◆4
この税率の軽減措置は、その登記を受ける年分の合計所得金額が3,000万円超である個人が受ける登記には適用されない。解答:×(誤り)
・所得の制限はない。ローン減税(所得税)とは関係がない。
-----【登録免許税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 「なし」
平成23年 「なし」
平成22年 「なし」
平成21年 問23 「登録免許税」
平成20年 「なし」
平成19年 「なし」
平成18年 「なし」
平成17年 「なし」
平成16年 「なし」
平成15年 問27 「登録免許税」
平成14年 問27 「登録免許税」
平成13年 「なし」
平成12年 「なし」
平成11年 「なし」
平成10年 問26 「登録免許税」
平成9年 「なし」
平成8年 問29 「登録免許税」
宅建試験で出題された回数(平成8〜25年で計算)
18年間で 5年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 登録免許税
|
|
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |
【税】 登録免許税の最新記事





