宅建過去問 平成19年(2007年) 問27
税 「贈与税:贈与時の特例」
税 「贈与税:贈与時の特例」
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
自己の配偶者の父から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。◆2
住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。◆3
床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。◆4
築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。-----【解答&解説】-----
◆1
自己の配偶者の父から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。解答:○(正しい)
・「特別な関係の者から取得した場合」は適用されない。
◆2
住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。解答:×(誤り)
・特例に「住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上」というものはない。
◆3
床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。解答:×(誤り)
・床面積が50平方メートル以上であれば、この特例の適用を受けることができる。
◆4
住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。解答:×(誤り)
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、住宅用の家屋を新築・取得・増改築等しなければ特例を適用できない。
-----【贈与税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 「なし」
平成23年 「なし」
平成22年 問23 「贈与税」
平成21年 「なし」
平成20年 「なし」
平成19年 問27 「贈与税:贈与時の特例」
平成18年 「なし」
平成17年 「なし」
平成16年 問27 「贈与税」
平成15年 「なし」
平成14年 「なし」
平成13年 「なし」
平成12年 「なし」
平成11年 「なし」
平成10年 「なし」
平成9年 「なし」
平成8年 「なし」
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 3年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 贈与税
![]() |
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |
【税】 贈与税の最新記事
肢4 解説
>贈与を受けた年の3月15日までに
→贈与を受けた年の翌年の3月15日までに
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
です。
修正致しました。