宅建過去問 平成17年(2005年) 問26
税 「所得税」
税 「所得税」
所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。◆2
建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。◆3
譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。◆4
個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。-----【解答&解説】-----
◆1
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。解答:×(誤り)
・「販売目的で所有している土地」を譲渡しても、譲渡所得として課税されない。
◆2
建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。解答:○(正しい)
・権利金の金額が「土地の価額の5/10」に相当する金額を超える場合、譲渡所得として課税される。
◆3
譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる。解答:×(誤り)
・「譲渡時価額の1/2未満」で譲渡した場合、法人の時だけ譲渡があったとみなされるが、個人の場合はみなされない。
◆4
個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額を差し引いた後の譲渡所得の金額の1/2相当額が課税標準とされる。解答:×(誤り)
・「譲渡所得の金額の1/2相当額」が課税標準とされるのは、固定資産税の所有期間が5年を超える場合。
-----【所得税の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
18年間で 13年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 所得税
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