宅建過去問 平成15年(2003年) 問27
税 「登録免許税」
税 「登録免許税」
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。ただし、当該家屋は建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものではないものとする。◆2
この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。◆3
この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 ◆4
この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 -----【解答&解説】-----
◆1
この税率の軽減措置は、木造の住宅用家屋で建築後24年を経過したものを取得した場合において受ける所有権の移転の登記にも適用される。ただし、当該家屋は建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものではないものとする。解答:×(誤り)
・築20年までの中古住宅であれば登録免許税の税率が低くなるが、築24年は軽減措置を受けれない。
◆2
この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。解答:×(誤り)
・個人が自分で住むための家には適用されるが、社宅として使う場合は税率の軽減措置の適用を受けれない。
◆3
この税率の軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 解答:×(誤り)
・贈与の場合は軽減措置を受けることができない。
◆4
この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。 解答:○(正しい)
・軽減措置は何回でも受けることができる。
-----【登録免許税の出題傾向】-----
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