宅建過去問 平成20年(2008年) 問26
税 「所得税」
税 「所得税」
所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。◆2
譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。◆3
総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。◆4
個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。-----【解答&解説】-----
◆1
譲渡所得の長期・短期の区分について、総合課税とされる譲渡所得の基因となる機械の譲渡は、譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する。解答:×(誤り)
・土地建物以外の資産の譲渡所得の場合、所有期間は、譲渡した日における所有期間になる。資産の取得の日以後5年以内であるかどうかで判定する。
◆2
譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料等の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費、改良費の額は含まれない。解答:×(誤り)
・資産の取得後に支出した、設備や改良費も含む。
◆3
総合課税の譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうちまず長期譲渡に該当する部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。解答:×(誤り)
・まず短期譲渡に該当する部分の金額から控除する。
◆4
個人に対して、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。解答:○(正しい)
・個人に、譲渡時の価額の2分の1未満の額で譲渡した場合、譲渡で生じた損失はなかったものとみなされる。
-----【所得税の出題傾向】-----
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平成8年 問28 「所得税」
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 13年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 所得税
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