宅建過去問 平成22年(2010年) 問23
税 「贈与税:贈与時の特例」
税 「贈与税:贈与時の特例」
特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。◆2
父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。◆3
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。◆4
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。-----【解答&解説】-----
◆1
65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。解答:×(誤り)
・家屋の贈与では適用できない、住宅取得のための資金贈与なら可能。
◆2
父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。解答:×(誤り)
・父母の片方が、65歳未満なら適用可能。
◆3
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。解答:○(正しい)
・この特例に取得制限はない。
◆4
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。解答:×(誤り)
・相続財産が多いほど相続税は高くなる。一律20%ではない。
-----【贈与税の出題傾向】-----
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(平成8〜25年で計算)
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登録カテゴリー: 【税】 贈与税
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