宅建過去問 平成16年(2004年) 問29
価格評定 「鑑定評価」
価格評定 「鑑定評価」
不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。
◆1
不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。◆2
鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。◆3
鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は、当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。◆4
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるため、自用の住宅地には適用することはできない。-----【解答&解説】-----
◆1
不動産鑑定評価基準にいう「特定価格」とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。解答:○(正しい)
・特定価格とは、正常価格を前提とし、諸条件を満たさない場合の不動産経済価値を適正に表示する価格のこと。例:民事再生法の適用により早期に売却したい場合など
◆2
鑑定評価は、対象不動産の現況を所与の条件としなければならず、依頼目的に応じて想定上の条件を付すことはできない。解答:×(誤り)
・依頼目的に応じて「想定上の条件」を付けることができる。
◆3
鑑定評価に当たって必要とされる取引事例は、当該事例に係る取引の事情が正常なものでなければならず、特殊な事情の事例を補正して用いることはできない。解答:×(誤り)
・「特殊な事情の事例」でも、適切な補正をすれば用いることができる。
◆4
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であるため、自用の住宅地には適用することはできない。解答:×(誤り)
・収益還元法は、対象物件が生み出す収益性から不動産の価値を査定する方法。市場性を有しない不動産(重要文化財など)には適用できないが、それ以外は適用可能。自用の住宅地に適用できる。
-----【宅建用語】-----
鑑定評価(かんていひょうか) とは・・・
不動産鑑定士などにより、不動産の経済価値を判定し価格に表示する。評価の方式には、原価方式、比較方式、収益方式の3つがある。
-----【鑑定評価の出題傾向】-----
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登録カテゴリー: 【価格評定】 鑑定評価
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