宅建過去問 平成20年(2008年) 問24
法令上の制限 「農地法」
法令上の制限 「農地法」
農地法(以下この問において「法」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。◆2
建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。◆3
市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。◆4
市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。-----【解答&解説】-----
◆1
現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・「登記記録の地目」は関係なく、現状が農地であれば農地として扱われるので、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
・農地法第5条の許可は「農地以外の土地に転用する目的で権利移動する場合」に必要。
◆2
建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。解答:○(正しい)
・一時的でも資材置き場として借りる場合、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
◆3
市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。解答:×(誤り)
・市街化区域内なら、あらかじめ「農業委員会へ届出」をすれば許可は必要ないのだが、市街化調整区域内の農地は、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。
・農地法第4条の許可は「自己の農地を農地以外の土地にする場合」に必要。
◆4
市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。解答:×(誤り)
・「市街化区域内の農地」を転用目的で取得するなら、あらかじめ「農業委員会に届出」をしておくと、法第5条第1項の許可は必要ない。
-----【農地法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
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