宅建過去問 平成9年(1997年) 問22
法令上の制限 「土地区画整理法」
法令上の制限 「土地区画整理法」
土地区画整理事業(国土交通大臣が施行するものを除く)の施行地区内における建築行為等の制限に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市の特例については考慮しないものとする。
◆1
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事の許可を受けなければならない。◆2
都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。◆3
階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築については、都道府県知事は、必ず建築行為等の許可をしなければならない。◆4
建築行為等の制限に違反して都道府県知事の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は、都道府県知事から当該建築物の除却を命じられることがある。-----【解答&解説】-----
◆1
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事の許可を受けなければならない。解答:×(誤り)
・許可が必要なのは、「換地処分の公告の日まで」が正しい。
◆2
都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。解答:×(誤り)
・土地区画整理審議会ではなく、施工者に意見を聞く。
◆3
階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築については、都道府県知事は、必ず建築行為等の許可をしなければならない。解答:×(誤り)
・施行の障害となる恐れがあるときは許可をしない場合もある。
◆4
建築行為等の制限に違反して都道府県知事の許可を受けずに建築物を新築した者から当該建築物を購入した者は、都道府県知事から当該建築物の除却を命じられることがある。解答:○(正しい)
・知事の許可なく建物を建築すると、除去を命じられることがある。
-----【土地区画整理法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 土地区画整理法
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