宅建過去問 平成19年(2007年) 問28
税 「不動産取得税」
税 「不動産取得税」
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
平成21年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。◆2
平成10年4月に建築された床面積200平方メートルの中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。◆3
平成21年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。◆4
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。-----【解答&解説】-----
◆1
平成21年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。解答:×(誤り)
・土地は課税標準の額が10万円未満なら、不動産取得税が課されない。
◆2
平成10年4月に建築された床面積200平方メートルの中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。解答:×(誤り)
・法人が新築住宅を取得した場合、課税標準が1,200万円引きになるが、法人が中古住宅を取得した場合は課税標準が割引されない。
◆3
平成21年4月に商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。解答:○(正しい)
・不動産取得税の税率は、土地と住宅が3%(平成24年3月31日までの特例)。住宅以外の家屋なら4%。
◆4
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。解答:×(誤り)
・相続の場合には相続税が課されるので、不動産取得税は課されない。
-----【参考資料・要点整理】-----

画像をクリックで拡大します
-----【不動産取得税の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 「なし」
平成24年 問24 「不動産取得税」
平成23年 「なし」
平成22年 問24 「不動産取得税」
平成21年 「なし」
平成20年 「なし」
平成19年 問28 「不動産取得税」
平成18年 問28 「不動産取得税」
平成17年 「なし」
平成16年 問26 「不動産取得税」
平成15年 「なし」
平成14年 「なし」
平成12年 問28 「不動産取得税」
平成11年 「なし」
平成10年 問28 「不動産取得税」
平成9年 「なし」
平成8年 問30 「不動産取得税」
宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 9年出題されました
登録カテゴリー: 【税】 不動産取得税
![]() |
宅建人気ランキング 人気ブログランキングへ |