宅建過去問 平成22年(2010年) 問21
法令上の制限 「土地区画整理法」
法令上の制限 「土地区画整理法」
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。◆2
宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。◆3
宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。◆4
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。-----【解答&解説】-----
◆1
施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。解答:×(誤り)
・都市計画事業として施行してもいいし、都市計画事業として施行しなくてもいい。
◆2
宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。解答:○(正しい)
・公的機関だけではなく、個人または数人が共同して施工者となり、土地区画整理事業を施行できる。
◆3
宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。解答:○(正しい)
・土地区画整理組合も施工者となり、土地区画整理事業を施行できる。
◆4
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。解答:○(正しい)
・国土交通大臣も施工者となり、土地区画整理事業を施行できる。
-----【土地区画整理法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました。
登録カテゴリー: 【法令制限】 土地区画整理法
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