宅建過去問 平成17年(2005年) 問23
法令上の制限 「土地区画整理法」
法令上の制限 「土地区画整理法」
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
◆1
土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。◆2
土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。◆3
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。◆4
公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。解答:○(正しい)
・土地区画整理組合が解散しようとする場合、借入金があるときは、「債権者の同意」を得なければならない。
◆2
土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。解答:×(誤り)
・相殺をもって、組合に対抗することはできない。
◆3
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるため、従前の宅地について存した抵当権は、換地の上に存続する。解答:○(正しい)
・公告があった日の翌日から、「従前の宅地」とみなされる。「従前の宅地」の抵当権は、換地の上に存続する。
◆4
公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。解答:○(正しい)
-----【土地区画整理法の出題傾向】-----
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宅建試験で出題された回数
(平成8〜25年で計算)
18年間で 18年出題されました
登録カテゴリー: 【法令制限】 土地区画整理法
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