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2015年10月05日


平成15年 問50 建物



 

宅建過去問 平成15年(2003年) 問50
5問免除 「建物」

 

建築物の材料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


◆1
集成材は、単板等を積層したもので、伸縮・変形・割れなどが生じにくくなるため、大規模な木造建築物の骨組みにも使用される。

◆2
木材の強度は、含水率が大きい状態の方が大きくなるため、建築物に使用する際には、その含水率を確認することが好ましい。

◆3
鉄筋コンクリート造に使用される骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含んではならない。

◆4
鉄は、炭素含有量が多いほど、引張強さ及び硬さが増大し、伸びが減少するため、鉄骨造には、一般に炭素含有量が少ない鋼が用いられる。




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登録カテゴリー: 【5問免除】 建物

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平成14年 問47 不当景品類及び不当表示防止法



 

宅建過去問 平成14年(2002年) 問47
5問免除 「不当景品類及び不当表示防止法」

 

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)の規定によれば、正しいものはどれか。


◆1
販売代理を受けた宅地及び建物の広告を行う場合、自らが調査した周辺地域における当該物件と同程度の物件の平均的な価格を「市価」として当該物件の販売価格に併記してもよい。

◆2
現在の最寄駅よりも近くに新駅の設置が予定されている分譲住宅の販売広告を行うに当たり、当該鉄道事業者が新駅設置及びその予定時期を公表している場合、広告の中に新駅設置の予定時期を明示して、新駅を表示してもよい。

◆3
新聞折込み広告で分譲マンションの販売広告を行う場合、すべての住宅について一個当たりの表示が困難なときは、価格については最低価格及び最高価格のみを表示し、管理費については契約時に説明を行えば、不当表示となるおそれはない。

◆4
高圧線下にある宅地を販売するための広告を行ったところ、当該宅地が高圧線下に所在する旨の表示がされていなかったが、意図的に表示しなかったものではないことが判明した場合には、不当表示となるおそれはない。




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登録カテゴリー: 【5問免除】 不当表示防止法

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平成11年 問16 国土利用計画法



 

宅建過去問 平成11年(1999年) 問16
法令上の制限 「国土利用計画法」

 

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。

◆2
一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。

◆3
事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。

◆4
事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。




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登録カテゴリー: 【法令制限】 国土利用計画法

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平成9年 問23 建築基準法:防火・準防火地域



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問23
法令上の制限 「建築基準法:防火・準防火地域」

 

防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。


◆1
防火地域内にある延べ面積が150平方メートルの事務所の用に供する建築物は、準耐火建築物としなければならない。

◆2
防火地域又は準防火地域内においては、建築物の屋根はすべて耐火構造又は準耐火構造としなければならない。

◆3
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

◆4
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。




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平成9年 問19 都市計画法:開発許可



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問19
法令上の制限 「都市計画法:開発許可」

 

市街化調整区域における開発行為に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

ただし、地方自治法に基づく指定都市、中核市、又は特例市の特例については、考慮しないものとする。


◆1
都道府県知事は、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが著しく困難と認められる開発行為について開発許可をした場合は、すみやかに開発審査会の議を経なければならない。

◆2
都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。

◆3
一定の規模以上の開発行為にあっては、環境を保全するため、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていなければ、開発許可を受けることができない。

◆4
開発許可を受けた者が、当該開発行為に関する工事完了の公告前に予定建築物等の用途を変更しようとする場合においては、一定の開発行為に該当するときを除き、都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。




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